協議会規約等

TERMS

第1条(名称)

本会は、「四国健康支援食品普及促進協議会」(以下、「協議会」という)と称する。

第2条(定義)

市場に流通している食品ないしは市場に流通させることを目的とする食品のうち、所定の基準により、健康に関する科学的根拠について審査などが行われ、認証を受けた食品を「四国健康支援食品」とする。

第3条(目的)

四国地域では、機能性食品について「科学的根拠の存在」を表示できる「四国健康支援食品制度」(以下、「制度」という)の活用による機能性食品分野における企業の振興に関する検討などが進められている。
協議会は、こうした制度の運用に関する動きを加速させつつ、機能性食品分野の企業をはじめとするプレーヤーの結集を図ることにより、四国健康支援食品の普及促進ならびに制度の運用を通して四国における食品産業の振興・発展を図ることを目的とする。

第4条(事業)

協議会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。

(1) 制度の認知度向上に向けた普及広報活動
(2) 制度適用申請に対する評価業務等の第三者機関への付託
(3) 制度等に関する各種展示会他への参画ならびに製品開発・販路開拓支援
(4) 会員の制度適用申請に対する支援(ただし、個別の評価・審査には関わらない)
(5) ロゴマーク「ヘルシー・フォー」の管理・運用(必要な事項は別途定める)
(6) 論文ライブラリーの管理
(7) 各種情報発信
(8) その他協議会の目的を達成するために必要とする事業
なお、事業の円滑な実施を目的として、上記事業の一部を外部に委託できるものとする。

第5条(会員)

協議会の会員(以下、「会員」という)は、以下のとおりとし、正会員と準会員の2種類で構成されるものとする。

(1) 四国健康支援食品に関心のある企業・研究機関・個人
(2) 協議会の運営に関して助言・支援等を行う機関・団体・専門家等

第6条(役員)

協議会に会長ならびに副会長(4名以下)を置く。

2 会長ならびに副会長は、正会員の中から互選により選出する。
3 会長は、会務を総括するとともに、協議会を代表する。
4 会長は、年1回以上総会を招集する。総会の議長は、会長がこれにあたる。
5 会長は、年度単位で事業実施結果を取りまとめ、上記総会に報告する。
6 会長は、必要に応じて、顧問ならびに監事を委嘱することができる。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。
8 会長ならびに副会長は、総会に次ぐ協議会意思決定機関として、会長・副会長会議を構成し、第4条に規定されている事業について、詳細検討、実施決定などを行うものとする。
9 監事は、規約第4条に規定されている事業の執行状況を監査するとともに、年度単位で協議会の財産状況を取りまとめ、それらを4の総会に報告する。
10 協議会は、特定のテーマについて分科会を設けることができるものとする。分科会の運営に必要な項目は、その都度、定めることとする。

第7条(事務局)

協議会の事務局は、当面の間、一般財団法人四国産業・技術振興センターに置く。
事務局は、第4条の円滑な実施に向け、下記事務を行うこととする。
(1) 出納
(2) 会員の管理
(3) 年会費の請求・収納
(4) 論文ライブラリーの管理
(5) 各種情報発信
(6) 総会、会長・副会長会議の開催
その他事務局の運営に関して必要な事項等は、別途定めることとする。

第8条(会費)

会費は、以下のとおりとする。
正会員:一口、年3万円
準会員:一口、年1万円

ただし、特別な事情がある場合は、会費を減額あるいは免除できるものとする。

第9条(会員の特典)

会員は、別途定める特典を受けることができる。

第10条(剰余金の処分)

協議会の当該年度末の剰余金については、協議会の運営上最低限必要な額を差し引いた残りの額を、総会の議決を以って、次年度に繰り越すものとする。

第11条(入会)

協議会への入会を希望するものは、この規約を了承のうえ、別途定める申込書を会長に提出するものとする。

第12条(退会)

会員は、別途定める退会届を会長に提出して、退会することができる。協議会は会員が以下のいずれかに該当すると認められる場合は、当該会員に対して退会を求めるものとする。

(1) この規約あるいは法令に違反したと認められる場合
(2) 協議会からの請求に対し、やむを得ない特別な事情等がなく、第8条で定められた会費を納入されない場合
(3) その他協議会の名誉を傷つけた場合

第13条(設置期間)

協議会の設置期間は、令和7年3月31日までとする。ただし、期間満了前までに、会員から異議がない場合は、期間を1年毎に自動延長できるものとする。


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四国健康支援食品協議会 規約

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四国健康支援食品協議会 会員規程

四国健康支援食品協議会 会員規程については、添付「四国健康支援食品協議会 会員規程」をご参照ください。


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四国健康支援食品協議会 会員規程

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四国健康支援食品制度ロゴマーク「ヘルシー・フォー」取扱要領

ロゴマークの取り扱いについては、添付の「四国健康支援食品制度ロゴマーク「ヘルシー・フォー」取扱要領」をご参照ください。


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四国健康支援食品制度ロゴマーク「ヘルシー・フォー」取扱要領

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ヘルシーフォー制度とは