設立趣旨・組織・規約
COMPANY HISTORY
設立趣旨
ABOUT
四国地域では、独自技術を持ち競争力を発揮している企業も数多く輩出しているが、一方では、首都圏一極集中や全国に先行する少子高齢化・人口減少、グローバル化の進展等、企業を取り巻く環境は、一層、厳しさを増している。このような状況を克服し、魅力ある四国として発展して行くための環境づくりが求められている。
従来、四国の研究機関及び産業支援機関は、企業のイノベーション創出を支援するため、それぞれの立場から個別に支援を行ってきたが、企業活動に必要とされる技術レベルが高度化しており、機関や地域の枠を超えて相互協力しないと解決できない技術的な課題が生じている。
また、四国の経済発展のためには、四国の持つ強みを生かした技術戦略的視点から産業界に対し、方向性を示していくことも必要である。
そこで、四国の研究機関及び産業支援機関が連携するネットワークの構築や、各機関が保有する技術開発資源の相互活用を行うことができる環境の整備、企業の高度な技術的課題を広域的な連携により解決する仕組みの整備を図り、自律的、継続的にイノベーションを創出するための中核的な組織として機能する「地域イノベーション創出協議会」を設立する。
組織概要
OUTLINE
名称 |
四国地域イノベーション創出協議会(イノベーション四国) |
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設立年月日 |
平成20年9月17日 |
所在地 |
(事務局)香川県高松市丸の内2番5号 ヨンデンビル4F |
組織図

四国地域イノベーション創出協議会規約
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(名称)第1条
本会は「四国地域イノベーション創出協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
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(目的)第2条
協議会は、四国地域においてイノベーション創出を促進するため、賛同する研究機関や産業支援機関等が保有する人材やネットワーク、研究成果、試験研究機器等の技術開発資源(以下「技術開発資源」という。)や支援ツールを総合的に活用することにより、自律的、継続的なイノベーション創出基盤の整備を図り、もって地域経済の活性化を図ることを目的とする。
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(活動)第3条
協議会は前条の目的を達成するため次の活動を行う。
一 技術開発資源の相互利用に関すること。
二 企業の技術開発課題の解決に関すること。
三 企業の販路開拓支援に関すること。
四 企業の経営課題の解決に関すること。
五 地域経済の活性化に必要とされる技術開発に関すること。
六 会員間の情報交換及び会員の研修に関すること。
七 技術情報の収集、調査に関すること。
八 その他協議会の目的を達成するために必要と認められること。
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(基本原則)第4条
協議会活動は、次に掲げる基本原則に基づき実施する。
一 協議会は、第2条に掲げる目的を共有し、組織の垣根を越えて連携、協働する場として機能する。
二 各構成機関が有する技術開発資源や支援ツールを総合的に活用することによって、企業の課題解決に係る機会損失の極小化を図る。
三 協議会活動は、既存の機関や連携体との協働や、既存の技術開発資源や支援ツールの有効活用を基本とし、自立的な取り組みを目指していく。
四 技術開発資源や支援ツールの総合的な活用を促進するため、研修会や研究会等を通じ、共通認識の醸成とイノベーションの創出を担う人材の育成と交流を図る。
五 他地域の協議会との連携・協働や他の関係機関との連携により、支援能力の向上に努めるとともに、四国域内で不足する技術開発資源や支援ツールの補完を図る。
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第二章 会員 及び 事務局
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(会員)第5条
会員は、第2条に記された目的に賛同する法人又は団体とする。
2 会員になろうとする者は、所定の様式により申し込み、事務局代表者の承認を得て入会することができる。
3 会員は、事務局に代表者を届出なければならない。代表者を変更した場合も同様とする。
4 会員をやめようとする者は、所定の様式により申し込み、事務局代表者への報告をもって退会とする。
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(事務局)第6条
協議会の事務局及び副事務局を、次に置き、事務局代表者は会務を総括し、副事務局代表者は事務局代表者を補佐する。
一 事務局 (一財)四国産業・技術振興センター
二 副事務局 (国研)産業技術総合研究所 四国センター
(独)中小企業基盤整備機構 四国本部
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第三章 組 織 等
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(総会)第7条
総会は会員で構成し、協議会の運営に関する次の重要な事項を議決する。
一 活動計画
二 活動報告
三 協議会の運営に関する重要事項
2 総会は毎年1回開催し、臨時総会については必要に応じ開催することができる。
3 総会は事務局代表者が招集し、議長にあたる。
4 総会の構成員は、会員の代表者とする。
5 議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。やむを得ない事由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面で表決又は代理人に表決を委任することができる。なお、書面で表決又は表決を委任した会員は、総会に出席したものとする。
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(運営委員会)第8条
協議会に運営委員会(以下、委員会)を置き、総会で議決された活動計画を執行する。執行にあたっては、委員長が委員会の活動細則を定め、具体的な活動を実施する。
2 委員会は、総会に活動計画や活動報告等の議決を必要とする事項を付議する。
3 委員は、事務局および副事務局の中からそれぞれ推薦された者、および委員長が推薦した者を、事務局代表者が委嘱する。
4 委員長は、事務局の中から推薦された委員が、これにあたる。
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(イノベーションコーディネーター)第9条
委員会の下に、イノベーションコーディネーター(以下、IC)を置き、次の活動を行う。
一 会員等の要請に応じて、企業等の課題解決に向けた具体的支援内容を検討する。
二 会員機関等と連携しながら、具体的な支援活動を行う。
2 ICを統括する者として、統括ICを置く。統括ICは、事務局代表者が選任する。
3 ICは、統括ICと協議し、事務局代表者が委嘱する。
4 個々の課題に対応するICは、統括ICが事務局等と協議して指名する。
5 その他統括ICおよびICの具体的な活動については、事務局代表者が活動細則を定め、これによる。
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(顧問)第10条
協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、事務局の諮問に応じ、以下の事項に関して、助言を行う。
一 委員会に対して、協議会の運営に関する助言を行う。
二 会員およびICに対して、企業支援活動の助言を行う。
3 顧問は、事務局代表者が委嘱する。
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第四章 規約の改正
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(規約の改正)第11条
本規約を改正する場合は、総会の過半数以上の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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第五章 解 散
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(解散)第12条
協議会は、総会の議決によらなければ解散できない。
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附則
1 この規約に定める事項のほか、協議会の運営に関し必要な事項は、必要に応じて事務局代表者及び副事務局代表者が協議して別途定める。
