コンプライアンスの基本方針
COMPLIANCE
制定 平成31年 4月 1日
実施 平成31年 4月 1日
コンプライアンス推進規程
1.目的
この規程は、一般財団法人四国産業・技術振興センター(以下「センター」という)が、社会からの信頼と評価を確保するために、センターの事業活動に関連するすべての法令の遵守、社会規範の尊重および倫理の徹底に努め、コンプライアンスを推進することを目的とする。
2.コンプライアンス推進体制
- コンプライアンス管理責任者の配置
理事長をコンプライアンス最高管理責任者とし、コンプライアンス推進実務の統括管理責任者(専務理事)を置くとともに、各部長を管理責任者として、コンプライアンスを推進する。 - コンプライアンス推進事務局の設置
コンプライアンス推進に関する事務局を総務企画部に置く。 - 内部通報窓口の設置
職員からのコンプライアンス違反に関する通報を受け付ける窓口を総務企画部に設置し、自浄作用による不正等の早期発見・是正に努める。 - 外部通報窓口の設置
外部からの法令違反、不正行為等に関する通報を受け付ける窓口を総務企画部に設置し、不正等の早期発見・是正に努める。 - 職員向け研修の実施
職員のコンプライアンス意識の向上を目的として、コンプライアンス研修を実施する。
3.行動規範
センターの役員および職員は、地域経済の発展への寄与を目的とする機関に勤務する者としての自覚と意識をもって職務に当たるとともに、規程類を遵守する。
また、役員・管理者が先頭に立ってコンプライアンスの取り組みを推進するとともに、職員一人ひとりがコンプライアンス意識を持って業務に取り組み、良好な風土づくりを目指す。
4.内部統制機能
センターは、適正かつ効率的な業務運営を目指し、会計監査人による監査および監事による監査に加え、役員・管理者は、規程類等で定めた内部決定プロセスが確実に実施されていることを確認することにより、内部統制機能を確保する。.